介護保険詳細

 介護保険「@介護支援専門員とは」
  • 介護保険制度では、「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者」と定義されています。また、都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修を修了し、修了した旨の証明書の交付を受けなければならない(介護保険法79条2項2号より)、としています。