介護保険詳細

 介護保険「B介護支援専門員とサービス提供事業者との関係」
  • 居宅介護サービス計画の作成がサービス利用の前段階として必要とされる介護保険制度では、サービス提供依頼は、基本的には居宅介護支援事業者の介護支援専門員から行われます。介護支援専門員からのサービス提供依頼に、サービス事業者側として対応するのがサービス提供責任者です。サービス提供責任者は、サービスを依頼されたとき、その利用者の状態や依頼される介護内容などを把握し、サービス提供を自らの事業所で行うのかどうか、その依頼を受け入れるのかどうか、ということを判断する立場にあります。また、依頼してくる介護支援専門員がどのような人なのか、日ごろから適切に評価しておくことも大切です。例えば、Aさんという介護支援専門員からサービス提供依頼の話がくるときは、情報が不十分なことが多いとか、Bさんという人は適切にアセスメントしていて、あとあとスムーズにいくことが多い、などです。このようなことは、日ごろから介護支援専門員との関係作りに意識して取り組んだ結果、得られる情報ともいえます。そして、それぞれの介護支援専門員がどういう姿勢で利用者と接し、ケアマネジメントを行おうとしているかということも、サービス提供事業者側の情報として把握しておく必要があります。介護支援専門員が、たとえば医療職の介護支援専門員なのか、福祉職の介護支援専門員なのかによってもアセスメントの傾向が異なる場合があります。どちらが良いというものではありませんが、事前に把握しておくことによってよりよい関係を築き、適切なサービス提供を行うことができ、継続的にサービス提供依頼を得られるようになるでしょう。