■ 現物給付(げんぶつきゅうふ)
  • 要介護状態区分に応じて利用できる介護サービスの限度額(支給限度額)が決定し、この限度額分の現金を給付されるのではなく、限度額内の介護サービスを利用する(介護サービスを給付される)ことになります。これを現物給付といいます。サービスを利用した際に費用の1割を利用者が、サービス提供事業者に支払い、残り9割は保険者である市町村ならびに特別区(東京23区)がサービス提供事業者に支払う仕組みになっています。